概要
市内中小企業などが製造用の生産設備をリース契約で導入する場合、その物件価格に相当するリース料の一部を補助します。補助により設備導入による生産性向上を図ることを目的としています。
こんな事業者におすすめ
- 市内に事業所を有し、製造用の生産設備をリースで導入する中小規模の事業者
対象者・要件
- 市内に事業所を有している事業者
- 導入する生産設備の1件当たりの物件価格がリース契約時に500万円以上であること
- 平成29年4月1日以降に締結したリース契約が対象
- 以下はいずれも補助対象外:解約の申入れが可能な定めがあるリース、再リース契約、親子会社等とのリース契約
補助内容
- 対象経費: 補助対象事業に係るリース契約料のうち物件価格の額(残存価格を設定した場合は残存価格を控除した額)
- 補助率: 2%
- 上限額: 1,000,000円