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住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置について
昭和57年1月1日以前に建てられた住宅の耐震改修工事(工事費50万円超)を行うと、一定期間固定資産税が軽減されます。
詳細情報
概要
昭和57年1月1日以前に建てられた住宅を対象に、現行の耐震基準に適合させる耐震改修工事を行った場合、固定資産税の減額措置が受けられます。改修工事費が1戸当たり50万円を超えることが要件で、居住部分の床面積120平方メートル相当分までが減額対象となります。
こんな事業者におすすめ
- 昭和57年1月1日以前に建築された住宅の所有者で、耐震改修工事を実施する方
対象者・要件
- 昭和57年1月1日以前に建てられた住宅であること
- 令和6年3月31日までに現行の耐震基準に適合させる一定の耐震改修工事を行うこと
- 改修工事費が1戸当たり50万円を超えること
- 居住部分のみが減額対象(併用住宅の店舗・事務所部分などは対象外)
補助内容
- 対象経費: 耐震改修工事費(改修工事費が50万円超であること)
- 補助率: 固定資産税の減額割合は区分により異なり、最大で2/3(認定長期優良住宅等に該当する場合)
- 上限額: 指定なし(減額は対象となる床面積に応じた固定資産税額の一部が軽減される形で適用されます)
申請期間
2022年05月24日 〜 2026年03月31日
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