昭和57年1月1日以前に建築された住宅の耐震改修工事(1戸当たり50万円超)に対し、居住部分の固定資産税を一定期間、率に応じて軽減します。
昭和57年1月1日以前に建てられた住宅を対象に、現行の耐震基準に適合させる耐震改修工事(1戸当たりの改修工事費が50万円超)を行った場合、居住部分の固定資産税について一定期間、税額が軽減されます。改修工事の完了時期により適用期限が設定されており、改修工事が対象床面積(1戸当たり120平方メートル相当分)までを対象として減額が行われます。減額の適用には工事が現行基準に適合していることの証明や領収書等の提出が必要です。
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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昭和57年1月1日以前に建てられた自宅の耐震工事で、固定資産税が最大3分の2減額されます。
工事費が50万円を超える耐震改修を行うことで、固定資産税の負担を軽減できる可能性があります。対象となる住宅要件や減額割合、工事完了後3か月以内の申告手続きのポイントを押さえ、活用できるか判断しましょう。
補助率
2/3
対象経費に対する補助の割合です。
この制度の要点

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高齢者等が居住する住宅のバリアフリー改修により、該当家屋の固定資産税が100平方メートル分まで翌年度に1/3減額されます。
住宅向けの脱炭素設備導入を支援し、停電時の電力強靭化と省エネ化を両立します。
市内農地に設置する電気柵の費用を2分の1(上限2万円)まで補助し、有害獣による被害防止と農業経営の安定化を図ります。
新婚世帯の住居費や引越し費用を最大60万円補助します
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