期間要確認
生殖補助医療費の助成事業(旧 特定不妊治療費の助成事業)
妻が43歳以上の夫婦を対象に、体外受精等の生殖補助医療にかかる治療費の一部を助成します。
詳細情報
概要
帯広市では、妻の年齢が43歳以上の夫婦の生殖補助医療(体外受精・顕微授精・凍結胚移植等)について、治療費の一部を助成します。治療の開始・終了期間等に条件があり、令和7年度で事業を終了する予定です。
こんな事業者におすすめ
- 妻の年齢が43歳以上で、生殖補助医療を受ける夫婦
- 国に届け出のある医療機関で治療を受ける方
対象者・要件
- 治療開始日における妻の年齢が43歳以上であること
- 申請時点で夫婦のどちらかが帯広市に住所があること
- 婚姻している夫婦(事実婚も含む)であること
- 国に生殖補助医療の届け出をしている医療機関で治療を受けていること
- 他の市町村で同じ治療に対して助成を受けていないこと
補助内容
- 対象経費: 生殖補助医療(体外受精、顕微授精、凍結胚移植等)に要した治療費
- 上限額: 75,000円
申請期間
治療が終了した翌日から90日以内、または令和8年3月31日のいずれか早い日までに申請してください。
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