概要
1982年1月1日以前に建てられた住宅で、現行の耐震基準(1981年6月1日施行)に適合させる改修工事を行った場合に、固定資産税の減額を受けられる制度です。改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下で、1戸当たりの工事費が50万円を超えることが要件となります。認定長期優良住宅の場合は減額割合が異なります。
こんな事業者におすすめ
- 1982年1月1日以前に建築された住宅を所有し、耐震改修を検討している方
対象者・要件
- 対象となる家屋は1982年1月1日以前に建てられた住宅で、改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
- 2026年3月31日までに建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合させる改修工事を実施していること。
- 1戸当たりの耐震改修に係る工事費が50万円を超えていること。
- 現行の耐震基準に適合することを証する書類(市町村発行の「住宅耐震改修証明書」または建築士等が発行する「増改築等工事証明書」)または登録住宅性能評価機関が発行した住宅性能評価書(耐震等級に係る評価)が必要です。
- 減額を受けるためには、改修工事完了後3か月以内に申告書と必要書類を市役所の税務課資産税係へ提出する必要があります。期限を過ぎて申告する場合は、提出できなかった理由の記載が必要です。
補助内容
- 減額される固定資産税額: 改修工事が完了した家屋の翌年度の固定資産税の2分の1(認定長期優良住宅の場合は3分の2)を減額
- 適用範囲: 1戸当たり120平方メートル相当分まで(事務所や店舗等がある住宅は居住部分のみ対象)