既存住宅の耐震改修を行うと、改修翌年度の固定資産税が原則2分の1(認定長期優良住宅は3分の2)減額されます。
1982年1月1日以前に建てられた住宅で、現行の耐震基準(1981年6月1日施行)に適合させる耐震改修工事を行った場合、その改修に対して固定資産税の減額が受けられます。対象となるのは改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下で、1戸当たりの改修工事費が50万円を超える住宅です。
1982年1月1日以前に建てられた住宅で、改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること、かつ1戸当たりの耐震改修に係る工事費が50万円を超えることが要件です。事務所や店舗等の居住用以外の部分がある場合は居住用部分のみが対象となります。
現行の耐震基準に適合させるための一定の耐震改修工事が対象です。耐震性能を示す証明書類(住宅耐震改修証明書、増改築等工事証明書、または登録住宅性能評価機関が発行する住宅性能評価書の耐震等級評価)が必要です。
改修工事完了後3カ月以内
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