住宅改修と福祉用具購入の費用を介護保険が一部支給し、自宅での暮らしやすさを支えます。
介護保険の被保険者に対して、手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修費と、腰掛け便座や入浴補助用具などの福祉用具購入費について、介護保険から費用の一部が支給されます。支給割合や限度額は介護保険法に基づき定められています。
介護保険の要介護認定で、要支援1・2または要介護1~5と認定された方が対象です。福祉用具は特定福祉用具販売事業者で購入したものが対象となります。住宅改修は事前申請が必要です。
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