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知的財産権取得促進事業補助金|別府市
中小企業者の特許・意匠・商標等の出願にかかる費用を一部補助し、研究開発や新製品の知的財産保護を支援します。
詳細情報
概要
別府市は、中小企業者等が新たな製品や技術を開発し競争力を高めるため、国内の特許権・実用新案権・意匠権・商標権の出願に必要な経費の一部を補助します。出願料や電子化手数料、弁理士への報酬、実用新案の登録料(3年分)などが対象です。
こんな事業者におすすめ
- 市内に本社または主たる事業所を有し、継続して事業を営む中小企業者や個人事業主
- 自社の研究開発成果を知的財産として保護したい事業者
対象者・要件
別府市内に本社又は主たる事業所(個人は住所)を有し、別府市税を完納していること。市内で引き続き1年以上同一事業を営んでいること。暴力団等と密接な関係を有しないこと。中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者(個人事業主を含む)。
補助内容
- 対象経費: 出願料、電子化手数料、弁理士に対する報酬、実用新案権の登録料(3年間分に限る)
- 補助率: 対象経費の2分の1(千円未満切り捨て)
- 上限額: 20万円(意匠権または商標権のみの出願の場合は10万円)
申請期間
2025年04月01日 〜 2026年03月31日
関連資料
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