概要
大分県が実施する造林補助事業は、森林所有者自身または所有者から委託を受けた森林組合等が行う植栽や保育(下刈り、間伐等)などの森林整備に要した経費の一部を補助する制度です。森林経営計画の策定等、一定の基準・条件に基づいて補助が行われます。
こんな事業者におすすめ
- 森林所有者(個人)
- 森林組合等、所有者から委託を受けて整備を行う団体
対象者・要件
- 森林所有者本人、または所有者から委託を受けた森林組合等が対象です。
- 森林経営計画の樹立など所定の基準・条件があります。
- 補助対象面積は1箇所当たり0.1ha以上です。
- 除伐・間伐・更新伐は過去5年以内にいずれかの補助事業を実施している場合は補助対象とならない場合があります。
補助内容
- 対象経費: 植栽、萌芽整理、下刈り、除伐、保育間伐、切捨間伐、枝打ち、伐竹、間伐・更新伐、付帯施設整備、森林作業道整備、災害復旧など、作業に係る経費(標準単価に基づき算定)
- 補助率: 標準単価の68%(森林経営計画に基づく森林施業を実施した場合)。森林経営計画等がない場合は標準単価の36%または補助を受けられない場合があります。