概要
岡山市では、中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小企業者等が導入する先端設備等について、固定資産税の課税標準の特例(軽減)や金融支援を受けられる制度を実施しています。要件を満たした設備の取得に対し、賃上げ表明の有無や賃上げ率に応じた減免期間と特例率が設定されています。
こんな事業者におすすめ
- 設備投資を通じて労働生産性の向上を図ろうとする中小企業や個人事業主
対象者・要件
- 中小企業等経営強化法に該当する中小企業者で、岡山市の導入促進基本計画に沿った「先端設備等導入計画」の認定を受けた者が対象です。
- 認定には、認定経営革新等支援機関の事前確認(投資計画の妥当性確認等)が必要です。
- 対象設備は償却資産として課税されるもので、機械装置、工具、器具備品、建物附属設備などに最低取得価格の要件があります(例:機械装置160万円以上、工具30万円以上、器具備品30万円以上、建物附属設備60万円以上)。
補助内容
- 対象経費: 機械装置、工具、器具備品、建物附属設備等の取得に係る費用
- 補助率: 固定資産税の課税標準軽減(賃上げ表明などの条件により、1/2または1/4の特例率が適用される)
- 上限額: 記載なし
申請手続き
- 事前に認定経営革新等支援機関の確認を受けたうえで、岡山市へ「先端設備等導入計画」の認定申請を行います。申請書類や手続き方法は市の案内に従って提出してください。