概要
小美玉市では、生殖補助医療・一般不妊治療および不育症検査治療に要した自己負担額の一部を助成します。対象となるのは市内に継続して住所を有する夫婦(婚姻・事実婚を含む)で、治療や検査の種別に応じて1回または年度ごとに上限が設定されています。
こんな事業者におすすめ
- 不妊治療や生殖補助医療を受け、自己負担分の補助を受けたい市内在住の夫婦
対象者・要件
- 婚姻している夫婦または事実婚関係にある者で、夫婦の双方又は一方が申請日の1年以上前から市内に住所を有していること
- 治療開始日における妻の年齢が43歳未満であること(生殖補助医療に関する年齢基準)
- 市税に滞納がないこと
- 同治療について他の自治体からの補助を受けていないこと
対象となる取り組み
- 保険適用開始日(令和4年4月1日)以降に受けた生殖補助医療、一般不妊治療、男性不妊治療および不育症検査治療
補助内容
- 対象経費: 医療機関で受けた治療や検査に要した自己負担額(領収書のあるもの)
- 補助率: 記載なし
- 上限額: 生殖補助医療は1回につき20万円、男性不妊治療は1回につき5万円、一般不妊治療は1年度につき5万円、不育症検査治療は1年度につき5万円
対象経費の詳細
- 生殖補助医療: 指定医療機関または施設基準に適合した保険医療機関で受けた生殖補助医療および先進医療との併用、混合医療にかかる自己負担額
- 一般不妊治療: 産科・婦人科等で受けた治療に要した自己負担額
- 男性不妊治療: 精巣等から精子を採取する手術に要した自己負担額
- 不育症治療: 茨城県の助成対象を含む不育症検査・治療に要した費用の自己負担(年度1回、上限5万円)
- 次の費目は対象外: 時間外加算、凍結胚等の管理料(保管料)、入院室料、食事代、文書料、体外受精テスト等
主な要件・注意点
- 生殖補助医療は妻の年齢に応じて通算補助回数が異なる(40歳未満は通算6回まで、40歳以上43歳未満は通算3回まで)
- 高額療養費制度を利用する場合は限度額適用認定証の交付申請後に負担した自己負担分が対象となる
- 不育症助成は夫婦1組につき1年度1回限りで、県の助成事業を受ける場合は県の交付決定を受けていることが必要
- 申請にあたっては医療機関が作成する受診等証明書や領収書等の原本が必要
申請期間
治療を終了した日から60日以内、または年度の末日のいずれか早い日まで