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共同店舗形成事業補助金
事業協同組合が運営する共同店舗への出店や既存店舗の継承に伴う内装や備品費を補助し、商業集積の維持と地域活性化を支援します。
詳細情報
概要
市内の事業協同組合が運営する共同店舗への新規出店者および既存店舗の後継者に対し、店舗改装や店舗運営に必要な備品購入などの経費を補助します。にぎわいと活力ある商業集積地の維持・活性化を目的としています。
こんな事業者におすすめ
- 市内の事業協同組合が運営する共同店舗に出店を希望する者
- 既存店舗を引き継ぐ後継者
対象者・要件
- 自ら小売店等(小売店、一般飲食店など)を出店する事業者で、当該事業が大野商工会議所空地空家対策特別委員会により対象事業として認定されていること
- 事業協同組合と出店について合意していること(共同店舗への出店者であること)
- 事業を3年以上継続することが見込まれること
- 市税その他市の徴収金を滞納していないこと
- 事業に必要な許認可等を取得している者又は取得できる者であること
- 大野商工会議所の会員となり、経営指導を受けること
補助内容
- 対象経費: 店舗の改装(内装工事に要する経費)、店舗運営に必要不可欠な備品の購入費用、その他市長が特に必要と認める費用
- 補助率: 対象経費の1/3、ただし女性経営者又は40歳未満の者は対象経費の1/2
- 上限額: 30万円
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