期間要確認
住宅の熱損失防止(省エネ)改修に伴う固定資産税減額制度について
省エネ改修を行った住宅の固定資産税が翌年度に1/3減額されます(120平方メートル相当分まで)。
詳細情報
概要
住宅に対して窓や床・天井・壁などの断熱改修を行った場合、改修完了の翌年度に限り当該家屋の120平方メートル相当分まで固定資産税が1/3減額されます。改修工事には窓の断熱改修が必須で、改修に要した費用が60万円以上であることなどの要件があります。
こんな事業者におすすめ
- 自ら居住する、平成20年1月1日以前に建築された住宅の所有者
対象者・要件
- 家屋の要件: 平成20年1月1日以前に建てられた住宅(賃貸住宅を除く)。併用住宅は居住部分が面積割合の2分の1以上であること。
- 改修工事の要件: 窓の断熱改修を含む改修工事(外気に接する部位の工事に限る)。床、天井、壁の断熱改修も該当。
- 工事費の要件: 改修工事に要した費用が60万円以上であること。
- 工事期間の要件: 2008年4月1日から2026年3月31日までに省エネ改修工事が行われていること。
- 他の減額制度との関係: 住宅新築軽減制度や住宅耐震改修軽減制度との重複適用はできない。住宅バリアフリー改修軽減制度とは重複適用可能。
補助内容
- 対象経費: 改修工事費
- 補助率: 固定資産税額の1/3が減額されます
- 上限額: 120平方メートル相当分まで
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