住宅の省エネ改修で翌年度の固定資産税が1/3減額(最大120平方メートル相当分)
住宅の熱損失防止のための断熱改修工事を行った場合、改修工事が完了した翌年度に限り当該家屋の120平方メートル相当分までの固定資産税が1/3減額されます。対象となる改修は窓の断熱改修を必須とし、床・天井・壁の断熱改修を含む外気と接する部位の工事が対象です。
改修工事後3か月以内
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