概要
豊中市への企業立地を促進するため、土地・建物・設備に係る固定資産税相当額を奨励する制度です。産業の振興や空洞化の防止、雇用機会の拡大、地域と調和した立地の促進を目的としています。
こんな事業者におすすめ
- 製造業や卸売業、道路貨物運送業で倉庫業等を併せて行う事業者
- 準工業地域・工業地域で事業所を新設・増設・建替えする事業者
対象者・要件
- 対象業種: 製造業、卸売業、道路貨物運送業でかつ倉庫業・冷蔵倉庫業・梱包業のいずれかを併せて行う事業者
- 対象区域: 都市計画法第8条の用途地域のうち準工業地域・工業地域(産業誘導区域・重点エリアでは別枠の扱いあり)
- 事業所の建物に関する要件: 新設は床面積100平方メートル以上、増設は30平方メートル以上の拡張で総床面積が100平方メートル以上の建替等
- 設備(償却資産): 新規取得額合計が1,000万円以上
- 環境配慮: 豊中市環境配慮指針に基づく緑化基準を超える緑地を整備していること(環境配慮奨励金)
- 雇用促進: 事業開始後3年を経過した日に市民を1年以上新規に正規雇用していること(雇用促進奨励金)
補助内容
- 対象経費: 土地、建物(事業所)及び設備(償却資産)に係る固定資産税相当額の交付
- 補助率: 条件により異なり、最大で全額(100%)が交付される場合があります(重点エリアの場合)
- 上限額: 100,000,000円