概要
大阪府内(大阪市及び堺市を除く)に住所を有する、在宅で人工呼吸器を使用している指定難病及び特定疾患の患者に対し、医師の指示のもと診療報酬で定められた回数を超える訪問看護を受ける場合、その超過分の訪問看護にかかる費用を規定の範囲内で公費負担します。事業は訪問看護ステーション等と府が委託契約を締結して実施されます。
こんな事業者におすすめ
- 在宅で人工呼吸器を使用しており、医師により訪問看護が必要と認められる方(指定難病または特定疾患の患者)
対象者・要件
- 大阪府内に住所を有すること(大阪市及び堺市を除く)。
- 医療等に関する法律に定める指定難病の患者、または大阪府特定疾患医療費援助事業の対象疾患に掲げる疾患の患者であること。
- 当該疾患を主たる要因として在宅で人工呼吸器を使用していること。
- 医師が訪問看護を必要と認めること。
補助内容
- 対象経費: 訪問看護にかかる費用(診療報酬で定められた回数を超える回の訪問看護費用)
- 補助の支払例: 医師による訪問看護指示料は1月に1回限り3,000円、保健師等による訪問看護は1回8,450円(准看護師は7,950円)など、府が定める金額を支払います。
- 回数上限: 対象となる訪問看護は原則として1日につき4回目以降。ただし特別な事情等により年間260回の範囲内で1週間について5回を超える訪問も可能です。
申請期間