在宅で人工呼吸器を使用する指定難病・特定疾患の患者を対象に、医師の指示のもと診療報酬を超える訪問看護回数の費用を公費で負担します。
大阪府内(大阪市及び堺市を除く)に住所を有し、在宅で人工呼吸器を使用している指定難病または大阪府の特定疾患医療費援助事業の対象疾患の患者に対し、医師が訪問看護を必要と認めた場合に、診療報酬で定められた回数を超える訪問看護の費用を規定の範囲内で公費負担します。本事業は在宅における適切な医療確保を目的としています。訪問看護ステーション等と府が委託契約を締結した上で支払が行われます。
大阪府内(大阪市及び堺市を除く)に住所を有し、法令に定める指定難病の患者または大阪府の特定疾患医療費援助事業の対象疾患の患者で、当該疾患を主たる要因として在宅で人工呼吸器を使用していること、かつ医師が訪問看護を必要と認める患者の方が対象です。大阪市及び堺市に居住する方は各市の窓口が申請先となります。
本事業では、原則として1日につき4回目以降の訪問看護について費用が支払われます(ただし複数の訪問看護ステーション等による場合は例外あり)。医師による訪問看護指示料は月1回3,000円、保健師・助産師・看護師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が訪問する場合は1回8,450円、准看護師は1回7,950円、その他の医療機関が行う場合はそれぞれ1回5,550円/5,050円の支払が定められています。なお、特例措置として同一訪問看護ステーションで1日3回目に対しては1回2,500円(保健師等)/2,000円(准看護師)が支払われます。対象となる訪問看護は1週間あたり原則5回までとし、必要と認められる場合は年間260回を上限に1週間5回を超える訪問も可能です。
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加茂市内で診療所を新たに開設する場合や診療所を承継する場合に、運営の安定化を目的として最大1,000万円を助成します。
久留米市内に居住する40歳未満の末期がん患者を対象に、在宅での訪問介護や福祉用具利用にかかる費用の9割を市が助成し、自己負担は原則1割、1か月上限は6万円です。
保護者の病気・出産・仕事等で家庭の養育が一時的に困難な場合に、市委託の児童福祉施設で宿泊や日帰りの預かりを提供します。
士別市内の介護職員の新規就労・再就職や事業所の人材確保に対する支援を行います。
高島市内の介護職員の確保・定着を目的に、学童保育料や家賃、奨学金返還、研修費、外国人雇用にかかる費用など多面的に助成します。
富岡町内で医療機関を新規開業・再開・承継する医師に対して、一時金を交付し地域医療体制の強化を支援します。