在宅で人工呼吸器を使用する指定難病・特定疾患患者が、医師の指示で訪問看護の回数を超えて受ける追加の訪問看護費用を公費で負担します。
大阪府内(大阪市及び堺市を除く)に住所を有する、在宅で人工呼吸器を使用している指定難病及び特定疾患の患者に対し、医師の指示のもと診療報酬で定められた回数を超える訪問看護を受ける場合、その超過分の訪問看護にかかる費用を規定の範囲内で公費負担します。事業は訪問看護ステーション等と府が委託契約を締結して実施されます。
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