事業承継に伴う事務委託手数料の一部を補助します。補助率は2分の1、上限5万円まで支援されます。
大田市内に本店又は本拠を有する中小企業者または個人事業主を対象に、事業承継に必要な事務・法務手続き等に係る事務委託手数料の一部を補助します。補助により、事業承継手続きにかかる経済的負担を軽減することを目的としています。
大田市内に本店又は本拠を有する以下のいずれかの者が対象です。中小企業基本法第2条第1項各号のいずれかに該当する中小企業者、または個人事業主。
2026年03月31日まで

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