公募中
住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税(家屋)の減額措置 | 大田原市
バリアフリー改修を行った住宅の翌年度固定資産税が3分の1減額されます(一定の要件あり)。
詳細情報
概要
令和8年3月31日までに一定のバリアフリー改修工事を行った場合、改修工事が完了した年の翌年度分に限り、家屋の固定資産税の税額の3分の1相当額を減額します。減額は1戸当たり100平方メートル分までが限度で、新築住宅軽減・耐震改修の減額との同時適用はできません。
こんな事業者におすすめ
- 自宅をバリアフリー改修し、税負担の軽減を図りたい個人の住宅所有者
対象者・要件
- 新築後10年以上を経過した住宅で、居住部分の割合が2分の1以上であること(賃貸住宅は除く)。
- 次のいずれかに該当する方が居住している住宅であること:65歳以上の方、要介護または要支援認定を受けている方、障害のある方。
- 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること(平成28年3月31日までに改修された住宅はこの要件を満たす必要なし)。
- 次のいずれかの工事を行い、当該改修工事に要した費用が50万円を超えていること(国又は地方公共団体からの補助金等がある場合は、その額を控除した後の金額が50万円を超えていること):廊下の拡幅、階段の勾配の緩和、浴室の改良、トイレの改良、手すりの取り付け、床の段差の解消、引き戸への取り替え、床の滑り止め。
補助内容
- 対象経費: バリアフリー改修工事に要した費用
- 補助率: 固定資産税の3分の1相当額を減額
- 上限額: 1戸当たり100平方メートル分まで
申請期間
2022年08月18日 〜 2026年03月31日
対象経費:建物・工事・改修費
関連資料
この補助金の申請をサポートします
専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
近しい条件の補助金・助成金
都道府県や業種・用途等から補助金を探す
空調・換気設備(エアコン・換気扇・空気清浄機等)冷凍・冷蔵・製氷設備ボイラー・給湯設備自動ドア生産設備(工作機械・生産機械・加工機械)物流・搬送機器(フォークリフト・移動販売車等)オフィス什器(机・椅子等)POS・レジ・キャッシュレス端末監視・見守り機器(防犯カメラ・見守りセンサー・介護機器等)情報端末(パソコン・タブレット・スマートフォン)ネットワーク機器・WiFi・回線デジタルサイネージ・表示機器3Dプリンタ・デジタル製造機器ロボット・介護ロボットドローンEV・次世代モビリティ関連再エネ設備・蓄電池・燃料電池・水素ステーション・発電機倉庫・保管設備サテライトオフィス・ワークスペース整備EMS・エネルギー管理システム


