概要
令和8年3月31日までに一定のバリアフリー改修工事を行った場合、改修工事が完了した年の翌年度分に限り、家屋の固定資産税の税額の3分の1相当額を減額します。減額は1戸当たり100平方メートル分までが限度で、新築住宅軽減・耐震改修の減額との同時適用はできません。
こんな事業者におすすめ
- 自宅をバリアフリー改修し、税負担の軽減を図りたい個人の住宅所有者
対象者・要件
- 新築後10年以上を経過した住宅で、居住部分の割合が2分の1以上であること(賃貸住宅は除く)。
- 次のいずれかに該当する方が居住している住宅であること:65歳以上の方、要介護または要支援認定を受けている方、障害のある方。
- 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること(平成28年3月31日までに改修された住宅はこの要件を満たす必要なし)。
- 次のいずれかの工事を行い、当該改修工事に要した費用が50万円を超えていること(国又は地方公共団体からの補助金等がある場合は、その額を控除した後の金額が50万円を超えていること):廊下の拡幅、階段の勾配の緩和、浴室の改良、トイレの改良、手すりの取り付け、床の段差の解消、引き戸への取り替え、床の滑り止め。
補助内容
- 対象経費: バリアフリー改修工事に要した費用
- 補助率: 固定資産税の3分の1相当額を減額
- 上限額: 1戸当たり100平方メートル分まで
申請期間
2022年08月18日 〜 2026年03月31日