概要
市は、農業経営の改善や規模拡大のために必要な機械の導入や施設の整備にかかる費用の一部を補助します。対象は主に認定農業者や認定新規就農者、地域計画で「地域内の農業を担う者」に位置付けられた販売農家などです。
こんな事業者におすすめ
- 認定農業者や認定新規就農者
- 経営耕地面積30a以上、または年販売額50万円以上の販売農家
対象者・要件
- 認定農業者または認定新規就農者
- 認定農業者の基準に準拠する第1次産業の担い手(事業年度中に認定農業者になる見込みの方を含む)
- 地域計画で「地域内の農業を担う者」に位置付けられた販売農家(経営耕地面積30a以上、または農産物販売金額が年間50万円以上)
- 大洲市内に住所があること
- 申請前に購入・工事の契約または着手している場合は対象外
- 総事業費(税込)が30万円未満の機械・施設や、運搬用トラックや倉庫など農業以外の用途に使用可能な汎用機器は対象外
- 1経営体につき3年に1回(認定新規就農者は除く)
補助内容
- 対象経費: 農業用機械の購入費、農業施設の整備費(例:トラクタ、コンバイン、選果機、乾燥機、トラクタ用アタッチメント、ビニールハウス、果樹用の棚、ビニールハウス内環境制御装置 等)
- 補助率: 対象経費(税抜き価格)の3分の1以内
- 上限額: 100万円(認定農業者・認定新規就農者等)/50万円(地域内の販売農家)