概要
令和2年7月豪雨により被害を受けた中小企業者等の事業の復旧を促進するための特別貸付制度です。被災による設備の復旧や長期的な運転資金など、事業継続・復興に必要な資金を融資します。
こんな事業者におすすめ
- 災害救助法の適用を受けた地域に事業所を有し、直接被害を受けた中小企業者
- 直接被害を受けた事業活動に依存して間接被害を受けた事業者
- 社会的要因による一時的な業況悪化で資金繰りに著しい支障が生じている事業者
対象者・要件
- 令和2年7月豪雨による災害救助法の適用を受けた都道府県内に事業所を有し、当該事業所が同災害により直接の被害を受けた方
- 直接の被害を受けた方の事業活動に依存し、間接的に被害を受けた方
- 令和2年7月豪雨に起因する社会的な要因により一時的に業況が悪化し、資金繰りに著しい支障を来しているかそのおそれがある方で、中長期的に業況の回復が見込まれる方
補助内容
- 対象経費: 災害復旧および災害に伴う社会的要因などにより必要な設備資金および長期運転資金(長期運転資金には、一時的に施設等を賃借するための資金を含む)
- 融資限度額: 直接貸付で最大7.2億円、直接貸付で3億円(利用区分により異なる)、代理貸付で最大7,500万円
- ご返済期間: 設備資金は20年以内(うち据置期間5年以内)、運転資金は15年以内(うち据置期間5年以内)