概要
埼玉県が実施する一連の事業で、老人福祉施設等の整備・改修工事や介護職員用宿舎の整備、既存施設のユニット化改修、プライバシー保護のための改修、災害リスクのある施設の移転改築などに要する工事費や備品購入費等を補助します。事業により対象施設や補助単価、補助率等が異なります。
こんな事業者におすすめ
- 特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院などの介護施設を運営する事業者
- 介護施設の整備や改修、宿舎整備を計画している事業主体
対象者・要件
- 市町村が民間事業者に対して行う建物整備への補助に対して県が補助する事業や、市町村が自ら行う整備事業に県が補助する事業が含まれます。
- 補助対象となる施設や要件は事業ごとに定められており、定員規模や施設類型(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、養護老人ホーム、ケアハウス等)ごとに対象が規定されています。
- 介護職員の宿舎整備事業は、当該介護施設等に勤務する職員が利用する宿舎に係る整備であること等の条件があります。
補助内容
- 対象経費: 工事費又は工事請負費、工事事務費(旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費、設計監督料等を含む)、備品購入費、需用費(修繕料)、使用料、賃借料等
- 補助率: 介護職員の宿舎施設整備事業は工事費等の3分の1(事業別に補助率の定めがある場合は要綱参照)
- 上限額: 事業・施設類型により異なります。主な補助単価の例は以下のとおりです。条件別に単価が定められています。
- 地域密着型特別養護老人ホーム等: 基礎単価 5,280千円×整備床数
- 小規模な介護老人保健施設・介護医療院: 66,000千円/1施設
- 小規模な養護老人ホーム: 2,820千円×整備床数
- 認知症高齢者グループホーム等(標準): 39,600千円/1施設(空き家活用は10,500千円/1施設等)
- ユニット化改修(既存施設): 個室からユニット化 1,410千円/整備床数、多床室からユニット化 2,820千円/整備床数
- プライバシー保護改修: 865千円/整備床数
- 看取り環境整備: 4,130千円/施設数
- 共生型サービス事業所の整備: 1,230千円/施設数