概要
埼玉県が実施する事業で、老朽化した介護施設の整備・改修工事や移転改築、ユニット化改修、多床室のプライバシー保護改修、看取り環境の整備、共生型サービス事業所の整備、及び介護職員用宿舎の整備などに要する費用を補助します。市町村が実施主体となる事業や、介護施設等を整備するための民間事業者等への補助を県が支援する仕組みが含まれます。
こんな事業者におすすめ
- 特別養護老人ホームや介護老人保健施設、介護医療院などの運営主体
- 介護職員の宿舎整備を検討する介護施設運営者
- 共生型サービス事業所の設置・改修を行う事業者
対象者・要件
- 各事業ごとに定められた対象施設(例:特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、ケアハウス、認知症高齢者グループホーム等)。
- 一部の事業は市町村を実施主体とするもの(例:地域密着型サービス等整備助成事業)。
- 各事業で定める床数や定員規模、整備条件等の要件がある(詳細は要綱参照)。
補助内容
- 対象経費: 工事費又は工事請負費及び工事事務費、備品購入費、修繕料、使用料及び賃借料等(各事業ごとに詳細に定める)。
- 補助率: 介護職員の宿舎施設整備事業は工事費等の3分の1。その他の事業は単価方式や基礎単価に基づく補助。条件により補助単価が異なる。
- 上限額: 施設種別や事業により基礎単価が定められている(例:介護老人保健施設・介護医療院は66,000千円/1施設、地域密着型特別養護老人ホーム等は5,280千円×整備床数、共生型サービス事業所は1,230千円/施設等)。