有床診療所・病院・助産所のスプリンクラー等設置工事に対する経費を補助し、患者や職員の安全確保を支援します。
平成26年の消防法施行令改正によりスプリンクラー等の設置義務が生じた、または自主的に防災対策を行う有床診療所、病院、助産所に対して、スプリンクラー等の消防用設備を整備するための工事費等に対する財政援助を行い、患者・職員等の安全確保を目的とする補助事業です。
病院、診療所、助産所のうち病床又は入所施設を有している棟が対象です。申請には事業計画書等の提出が必要です。補助にあたり基準単価と実支出額を比較し、少ない方の額(千円未満切捨)を補助します。交付要綱等の改正や処分制限期間(消火設備は8年)等の注意事項があります。
2025年03月27日 〜 2026年03月31日
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