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宅地造成支援補助金について(R6.12改正)
分譲宅地の造成に対し、1区画あたり60万円を支給。開発道路や下水道接続の加算もあり、民間の宅地供給を経済的に支援します。
詳細情報
概要
佐久穂町の定住人口増加と良好な宅地供給を目的とし、町内で第三者への販売を目的とした分譲宅地の造成事業を行う民間事業者に対して補助金を交付します。補助は1区画あたりの定額支給を基本とし、開発道路整備や公共下水道接続に対する加算があります。
こんな事業者におすすめ
- 佐久穂町内で分譲宅地の造成を行い、第三者へ販売提供する法人または個人事業主
対象者・要件
- 町内で第三者に販売提供する分譲地を造成する法人又は個人
- 個人は市区町村税、法人は法人事業税の滞納がないこと
- 暴力団員及び宗教法人ではないこと
- 土地の売買は宅地建物取引業法第2条第2号に規定する宅地建物取引業者が行うこと
- 宅地造成を行う土地は佐久穂都市計画区域内であること
- 分譲地が一団で2区画以上であること(開発道路の補助を受ける場合は3区画以上)
- 1区画あたりの面積が200平方メートル以上であること
- 分譲地が開発後も宅地用途であること
- 各区画が接する道路の有効幅員が4メートル以上で、建築基準法第43条の接道要件を満たすこと
- 上水道及び公共下水道等に接続すること(公共下水道の補助は工事の完了検査結果通知書が必要)
- 農地を造成する場合は農地転用許可を受けた土地であること
補助内容
- 対象経費: 宅地造成に係る工事費等
- 上限額: 60万円/区画(開発道路寄付の加算:寄付面積1平方メートルあたり7,000円、公共下水道区域外で公共下水道に接続する場合の加算:332,000円/区画)
申請期間
2022年05月20日 〜 2028年03月31日
関連資料
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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