概要
国民健康保険に加入している被保険者が出産したときに、一時金を支給する制度です。支給額は通常48万8,000円で、産科医療補償制度を利用する場合は50万円となります。医療機関と合意して支払う「直接支払制度」を利用すれば、退院時の窓口負担が軽減されます。
こんな事業者におすすめ
- 国民健康保険に加入している出産予定の方や出産後の方
対象者・要件
- 国民健康保険に加入している被保険者が出産した場合
- 妊娠4月(満85日)以上での死産・流産も支給対象となる
- 会社を退職後6か月以内に出産した場合は、以前加入していた健康保険から支給される場合があり、その場合は国民健康保険からは支給されない
- 支給の請求は出産後2年で時効となる
補助内容
- 支給金額: 通常48万8,000円(産科医療補償制度利用の方は50万円)
- 支払方法: 出産する医療機関との合意により市が医療機関へ直接支払う「直接支払制度」を利用可能。費用が支給額に満たない場合は差額の請求手続きにより支給される
- 出産費資金貸付制度: 通常は48万8,000円のうち39万円を無利子で貸し付け、残額は出産育児一時金支給時に相殺して残りを支給する(産科医療補償制度利用者は50万円のうち40万円を貸付、残りを支給)