概要
養育費を確実に受け取るための取り決め、公正証書作成や養育費保証契約、裁判外紛争解決手続(ADR)に要した経費の一部を補助します。公正証書作成費用や保証契約の初回保証料、ADR利用費用などの負担軽減を目的としています。
こんな事業者におすすめ
- 幸手市に居住するひとり親家庭や、養育費の取り決めに関わる手続を行った方
対象者・要件
- 申請日において幸手市に居住し、住民基本台帳に登録があること
- 令和6年4月1日以降に発生した該当経費を負担した者であること(区分ごとに該当要件あり)
- 養育費の取決めに係る債務名義を有していること(公正証書、判決書、調停調書等)
- 養育費の対象となる子が20歳未満で、現在扶養しているか扶養する予定であること
- 過去に同一区分の補助金を交付されていないこと(他自治体含む)
- 養育費保証契約の区分では、児童扶養手当の支給を受けている者または同様の所得水準にある者、かつ保証会社と1年以上の契約を締結していることが必要
補助内容
- 対象経費: 公証人手数料、家庭裁判所の調停申立又は裁判に要する収入印紙代、戸籍謄本等取得費用、養育費保証契約の初回保証料、ADR利用に係る申込料・依頼料等
- 上限額: 公正証書等作成経費は上限4.3万円、養育費保証契約締結経費は上限5万円、ADR利用経費は上限5万円
申請期間
- 各区分とも、該当する手続(公正証書等の作成、保証契約締結、ADRの利用)を行った日から6か月以内に申請してください。