期間要確認
ひとり親家庭等日常生活支援事業
母子・父子家庭や寡婦の一時的・定期的な家事・育児支援を、資格を有する家庭生活支援員が派遣して支援します。
詳細情報
概要
母子家庭、父子家庭、寡婦の方が、病気や就労などで一時的に家事や育児が困難な場合に、家庭生活支援員を派遣して保育や日常生活の家事を支援します。小学生以下の子を養育する家庭では、就業により帰宅が遅くなる場合に定期的な利用が可能です。利用は1時間単位で、原則午前9時から午後6時までの範囲で、月20時間・年240時間を上限としています。
こんな事業者におすすめ
- 病気や就職活動、学校行事等で一時的に家事や育児の手助けが必要なひとり親の方
- 小学生以下の子を養育し、就業により帰宅時間が遅くなるため定期的な支援を希望するひとり親の方
対象者・要件
- 母子家庭、父子家庭、寡婦(配偶者のいない女子で、かつて母子家庭の母であった方)で、20歳未満の児童を扶養している方が対象です。
- 離婚、配偶者の所在不明、配偶者からの遺棄、配偶者が海外にいる等の事情が該当する方が対象に含まれます。
- 定期利用については、母子家庭の母または父子家庭の父の所得が児童扶養手当を受けている方と同等水準未満であることが利用条件となる場合があります。
- 利用には事前の登録が必要で、派遣希望の2週間前までの申し込みが推奨されています。登録・派遣申請時に本人確認書類などの書類が必要です。
利用時間と料金
- 利用時間: 1時間単位で午前9時から午後6時まで(原則)。利用時間の上限は月20時間、年間240時間。
- 利用料金: 所得の状況に応じて1時間あたり無料、150円、または300円に区分されます。
対象経費:サービス利用料
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