概要
志布志市内に存在する、現に居住・使用されておらず周囲に危険や悪影響を及ぼす恐れがある建物の解体工事費の一部を補助します。補助は所有者(個人)が管理している建物が対象で、補助対象の判断は現地確認のうえ行われます。
こんな事業者におすすめ
- 志布志市内で所有かつ管理している、居住・使用していない危険な建物を解体したい個人の所有者
対象者・要件
- 対象物件は志布志市内に存在すること
- 所有権が明確であること
- 現に居住及び使用していない建物で、周囲に危険や悪影響を及ぼす恐れがあり、居住または使用に耐えられない状態であること
- 個人が所有し、かつ管理している建物であること(法人所有の建築物は対象外)
- 他の公共事業等の補償対象となっていないこと
- 市税等の滞納がないこと
- 市内の解体撤去事業者(建設業法等の許可または鹿児島県登録がある事業者)を利用すること
- 申請前に解体工事を完了していないこと
- 同一敷地内で過去に本補助を受けていないこと(同一敷地内で1回のみ)
補助内容
- 対象経費: 解体工事費(解体工事費は30万円以上であること)
- 補助率: ケースによる(上限の高いものは1/2)
- 上限額: ケースによる(上限の高いものは50万円)
ケース1(解体後の跡地を更地として管理する場合)
- 対象: 住宅(店舗兼住宅を含む)および付属屋(牛小屋、倉庫など)
- 補助率: 1/3
- 上限額: 住宅 30万円、付属屋 15万円
ケース2(解体後の跡地へ同一年度内に家屋の新築を着工する場合)
- 対象: 住宅(店舗兼住宅を含む)および付属屋(牛小屋、倉庫など)
- 補助率: 1/2
- 上限額: 住宅 50万円、付属屋 25万円
新築着工がある場合の申請期限は令和8年12月25日まで(ただし予算に達した時点で受付を終了)。
申請期間
2026年04月01日から