出産後に職場へ復帰した従業員1人ごとに事業主へ奨励金を支給し、出産・育児による離職防止と継続雇用を支援します。
従業員が出産後に育児休業を取得し職場へ復帰した場合、中小・小規模事業者等の事業主に奨励金を支給します。出産や育児による離職を減らし、継続雇用を促進することを目的としています。
支給申請を行う事業主が、次の要件を満たすこと。県内に本社又は主たる事業所を有すること、資本金額または常時雇用する労働者数の基準に該当すること、支給申請を行う月の初日時点で常時雇用する労働者数が50人未満の事業所を有すること。対象となる労働者は出産後に通算で3か月以上の育児休業を取得し、職場復帰後3か月以上勤務していること、かつ申請日時点で離職していないこと。その他、県税や消費税の未納がないこと、暴力団関係者が経営に関与していないこと、育児休業取得に関する規定が就業規則などで明文化されていること等の要件があります。

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