概要
B型及びC型ウイルス性肝炎の治療に要した医療費について、自己負担限度額を超えた部分を公費で助成する制度です。島根県内に住民票があり、医療保険の被保険者または被扶養者で、県の審査により受給資格が認められた方が対象です。
こんな事業者におすすめ
- 島根県に住民票があり、B型またはC型肝炎の治療を受ける方
- 医療保険の被保険者または被扶養者で、治療に係る医療費の自己負担が生じる方
対象者・要件
- 島根県に住民票上の住所を有すること
- 医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者であること
- 対象の医療について、他の法令により国又は地方公共団体の負担による給付が行われていないこと
- 本制度の利用を申請し、島根県の審査により認定されること
補助内容
- 対象経費: 初診料、再診料、検査料、入院料、薬剤料及び治療に伴う副作用の治療等、肝炎治療に必要な医療費
- 上限額: 自己負担限度額(月額)として、甲:20,000円、乙:10,000円
申請期間
2023年01月30日から