期間要確認
住宅の応急修理制度
被災した住宅の居住に必要な部分の修理を市が業者に依頼して実施し、自己修理の資力がない被災者の居住再建を支援します。
詳細情報
概要
令和4年福島県沖地震で被災し、自ら修理を行う資力がない住宅所有者等を対象に、居室・台所・浴室・便所など日常に必要不可欠な部分の応急修理を市が直接業者に依頼して実施する制度です。令和5年2月28日までに修理が完了するものが対象となります。
こんな事業者におすすめ
- 令和4年福島県沖地震により被災し、り災証明書で準半壊以上の被災判定を受けた住宅の所有者や居住者で、自己で修理を行う資力がない方
対象者・要件
- り災証明書で準半壊以上の被災判定を受けた住宅であること
- 自ら修理を行う資力がないこと
- 修理が令和5年2月28日までに完了するものであること
補助内容
- 対象経費: 住宅の居室・台所・浴室・便所など日常に必要不可欠な部分の修理に係る工事費
- 上限額: 59万5,000円
申請期間
2022年06月06日から
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