概要
がけ地の崩壊などにより危険が著しい区域にある住宅について、居住者が行う除却や移転先の住宅の建設・購入、土地購入や敷地造成に要する経費の一部を助成します。地域の安全確保と被害軽減を目的としています。
こんな事業者におすすめ
- がけ地近接や土砂災害の危険がある区域に居住する住宅の所有者
対象者・要件
- 以下のいずれかに該当する住宅の居住者が対象となります。
- 災害危険区域として指定された区域内に、区域指定以前から建っている住宅で、区域指定後に増築等が行われていないこと。
- がけ条例で建築が制限される場所に昭和47年10月19日以前から建っている住宅で、以後増築等が行われていないこと。
- 土砂災害特別警戒区域として指定された区域内に、区域指定以前から建っている住宅で、区域指定後に増築等が行われていないこと。
- 今後土砂災害特別警戒区域に指定される見込みがあり、基礎調査が完了している区域にある住宅。
- 過去3年間に災害救助法の適用を受けた区域にある住宅。
- 県または市が移転勧告、避難勧告等を行った住宅も適用。ただし避難勧告・避難指示は公示日から6か月を経過している場合に限る。
補助内容
- 対象経費: 危険住宅の除却費、移転先の住宅の建設または購入に係る金融機関からの融資利息返済額、移転先の土地の購入に係る金融機関からの融資利息返済額、移転先の敷地の造成費
- 補助率:
- 上限額: 465万円