期間要確認
耐震改修に伴う所得税および固定資産税等の控除・減免について
旧耐震基準の住宅を改修すると所得税の特別控除や固定資産税の減免が受けられます。
詳細情報
概要
現行の耐震基準に適合しない既存住宅について、一定の要件を満たす耐震改修を行った場合に、所得税額の特別控除および固定資産税・都市計画税の減免措置を受けられます。区が発行する証明書が必要となります。
こんな事業者におすすめ
- 自ら居住する、昭和56年5月31日以前に建築された住宅の所有者
対象者・要件
- 自ら居住の用に供している住宅であること
- 昭和56年5月31日以前に建築された住宅(所得税の特別控除に関する記載)であること
- 補強工事により改修後のIw値が1.0以上またはIs値が0.6以上となる工事であること
- 固定資産税の減額・減免は、昭和57年1月1日以前からある住宅で、令和8年3月31日までに現行の耐震基準に適合させる補強工事を行った住宅が対象となること
- 耐震改修を施したことを証明する区または建築士等が発行する証明書が必要であること
補助内容
- 所得税額の特別控除: 自ら居住する昭和56年5月31日以前に建築された住宅で、令和7年12月31日までに現行の耐震基準に適合させる補強工事を行った場合に一定の特別控除が受けられます。
- 固定資産税額の減額・減免措置: 昭和57年1月1日以前からある住宅について、令和8年3月31日までの間に現行の耐震基準に適合させる補強工事を行った住宅に対して減免措置が受けられます。
申請期間
工事完了日から3か月以内に都税事務所に申請してください。
用途:防災・BCP対策
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