耐震改修を行った居住用住宅に対し、所得税の特別控除と固定資産税の減免・減額を受けられます。
昭和56年5月31日以前に建築された住宅で、現行の耐震基準に適合する補強工事(改修後のIw値が1.0以上またはIs値が0.6以上となる工事)を行った場合に、所得税の特別控除や固定資産税の減免・減額措置が適用されます。要安全確認計画記載建築物や要緊急安全確認大規模建築物についても、一定の条件で固定資産税の減額措置が受けられます。
該当情報なし
令和7年12月31日まで(所得税特別控除の工事完了期限) 〜 令和8年3月31日まで(固定資産税減免の工事完了期限)
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倒壊の危険がある区内の老朽空家の除却工事費の一部を助成し、安全な生活環境の回復を支援します。
住宅の敷地に雨水浸透施設を設置する工事費の一部を補助し、浸水対策を支援します。
住宅の雨水浸透施設設置にかかる工事費を区が一部助成します。
昭和56年5月以前に建てられた木造住宅等の除却費用を助成します
浸水リスクのある住宅等の床を高くする工事費の一部を区が助成します。