概要
墨田区内の民間賃貸住宅の空き住戸や空き家を、所得が一定以下の高齢者世帯・障害者世帯・子育て世帯・ひとり親世帯・被災者世帯・DV被害者世帯などの住宅確保要配慮者向け専用住宅に改修し、登録・あっせんにより賃貸供給するための経費を補助する事業です。改修工事費の補助に加え、改修計画作成や活用検討の委託費も補助対象となります。
こんな事業者におすすめ
- 区内の民間賃貸住宅の所有者または管理者で、空き住戸を住宅確保要配慮者向けに改修して賃貸提供したい事業者
対象者・要件
- 対象住宅は墨田区内の民間賃貸住宅であること(改修後に賃貸住宅となる場合を含む)。
- 改修後に専用住宅としての空き住戸があり、台所・便所・収納・浴室(シャワー可)が備わること。
- 借地の場合は地主の承諾が必要。
- 昭和56年5月31日以前に着工した賃貸住宅で耐震改修等を行う場合は地震に対する安全性が確認されていること。
- 申請者が住民税を滞納していないこと。
対象となる取り組み
- 空き住戸を住宅確保要配慮者向けの専用住宅に改修する工事
- 共用部分のバリアフリー化改修や長期修繕計画に基づく共用部分の改修
補助内容
- 対象経費: 業務委託費、改修工事費、設計・計画作成費
- 補助率: 活用検討費・計画作成費は対象業務委託費の10分の10、改修工事費は対象工事費の3分の2
- 上限額: 活用検討費および改修計画作成費は1棟当たり10万円、住戸専用化改修は1住戸当たり50万円(子育て仕様は上限25万円加算、さらに登録面積50平米以上で追加25万円加算の加算あり)、共用部分のバリアフリー化改修および長期修繕に基づく共用部分改修は1棟当たり100万円
対象経費の詳細
- 活用検討費・改修計画作成費:区内の専門家に依頼する業務委託費が対象
- 改修工事費:住戸の専用化改修、共用部分の手すり設置や段差解消などの工事、屋根・外壁等の共用部分改修が対象
主な要件・注意点
- 業務委託および工事の契約は区内事業者(支店・営業所含む)と締結すること。
- 改修後の空き住戸は東京都に登録し、登録期間中は区によるあっせんによる入居者に限って賃貸提供すること。登録後は最低10年間、住宅確保要配慮者向けの専用住宅として提供すること。
- 同一改修工事で国または東京都の別の補助を受けている、または受ける予定がある場合は対象外。
- 申請は契約締結前に行う必要があり、補助は1棟または同一空き住戸につき回数制限がある。