概要
民間賃貸住宅の空き住戸や空き家を、所得が一定以下の高齢者世帯・障害者世帯・子育て世帯・ひとり親世帯・被災者世帯・DV被害者世帯などの住宅確保要配慮者向けの専用住宅として改修し、改修費用の一部を区が補助します。改修後は東京都へ登録し、登録期間中は墨田区があっせんする世帯に賃貸することが求められます。
こんな事業者におすすめ
- 区内にある民間賃貸住宅の所有者または管理者で、空き住戸や空き家を住宅確保要配慮者向けに改修して提供しようとする事業者
対象者・要件
- 対象住宅は区内の民間賃貸住宅(改修工事後に賃貸住宅となる場合を含む)。
- 改修工事後に専用住宅としての空き住戸があること。
- 空き住戸には台所、便所、収納及び浴室(シャワー可)があること。
- 借地の場合は地主の承諾が得られること。
- 消防法、建築基準法等の違反がないこと。
- 業務委託および工事の契約は区内事業者(支店・営業所含む)と締結すること。
- 昭和56年5月31日以前に着工した賃貸住宅は地震に対する安全性が確認されていること(耐震改修工事を行う場合を含む)。
- 改修後の住戸は東京都に登録し、登録後は最低10年間住宅確保要配慮者の専用住宅として提供すること。
- 申請者が住民税を滞納していないこと。
- 同一改修工事で国・東京都の別の補助等を受けていないこと、受ける予定がないこと。
補助内容
- 対象経費: 活用検討費(専門家への業務委託費)、改修計画作成費(専門家への設計等業務委託費)、改修工事費(住戸改修、共用部分バリアフリー化、長期修繕に基づく共用部分改修)
- 補助率: 活用検討費・改修計画作成費は対象業務委託費の10分の10。改修工事費は対象工事費の3分の2(住戸専用化、共用部分、リフォーム改修とも)
- 上限額: 活用検討費・改修計画作成費は1棟当たり10万円、改修工事費は住戸専用化で1住戸当たり50万円、共用部分・リフォーム改修は1棟当たり100万円。子育て仕様の改修を行った場合は上限25万円を加算、さらに登録面積を50平米以上にした場合は追加で25万円加算される場合あり。