概要
町では婚姻に伴う新生活での経済的負担を軽減するため、新婚世帯に対して住居費用や引越費用、住宅リフォーム費用の一部を補助します。対象期間内に支払われた費用が補助の対象となります。
こんな事業者におすすめ
- 町内に住居があり、婚姻により新生活を開始する新婚世帯
対象者・要件
- 交付申請時点で対象となる住居が本町内にあり、夫婦共に当該住居の住所で住民登録がされていること。
- 令和7年1月1日から令和8年3月31日の間に婚姻届を受理された夫婦で、婚姻日における夫婦共に年齢が39歳以下であること。
- 交付申請時点の夫婦合算所得が500万円未満であること(ただし例外規定あり)。
- 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと(地域優良賃貸住宅の家賃低廉化に係る国の支援を除く)。
- 過去に同等の補助を受けたことがないこと。
- 交付申請時点で夫婦いずれも本町の町税等に滞納がないこと。
- 夫婦共に町の暴力団排除条例に規定する暴力団等に該当しないこと。
補助内容
- 対象経費: 住宅費用(住宅取得費、賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料等)、住宅リフォーム費用(維持・向上のための修繕等)、引越し費用(引越業者又は運送業者に支払った費用)
- 補助率:
- 上限額: 婚姻日における年齢が夫婦共に29歳以下の場合は1世帯当たり60万円、夫婦いずれかが30歳以上39歳以下の場合は1世帯当たり30万円
申請期間
2025年04月01日 〜 2026年03月31日