概要
胎内市では、不妊治療および不育症の治療にかかる費用の一部を助成します。助成は保険診療の自己負担金や保険適用外医療費の自己負担分が対象で、男性の治療も助成対象に含まれます。治療の種類により年度ごとの助成上限が定められています。
こんな事業者におすすめ
- 胎内市に住所を有する既婚の夫婦で、医師により不妊・不育症治療が必要と診断され、日本国内の医療機関で治療を受けた方
対象者・要件
- 医療機関で不妊・不育症治療が必要であると医師に診断され、日本国内の医療機関で治療を受けた方
- 夫婦の両方が治療期間および申請日に胎内市に住所を有していること
- 治療開始時点で法律上の婚姻をしている夫婦であること
- 市税等の滞納がないこと
補助内容
- 対象経費: 保険診療の自己負担分、保険適用外医療費の自己負担分(付加給付や高額療養費等の支給分は差し引く)
- 補助額: 生殖補助医療(体外受精、顕微授精)…年度あたり上限15万円
- 補助額: 一般不妊治療(タイミング法、人工授精など)…年度あたり上限8万円
- 補助額: 不育症治療…年度あたり上限10万円
- 補助の扱い: 生殖補助医療と一般不妊治療の両方を行った場合は、年度あたり上限15万円となる
申請期間
治療を終了した日から6か月以内に申請する必要があります。