概要
児童扶養手当は、ひとり親家庭の生活の安定と自立を促進するため、18歳になった最初の3月31日まで(児童に中度以上の障害がある場合は20歳未満まで)の児童を養育している保護者に支給される制度です。所得に応じて「全部支給」または「一部支給」に区分され、支給額は児童の人数や申請者の所得により決定されます。
こんな事業者におすすめ
対象者・要件
- 申請者が、父母の離婚・死亡・重度障害・長期遺棄・DV保護命令・長期拘禁などの事情により児童を養育していること
- 児童が18歳になった最初の3月31日まで(中度以上の障害がある場合は20歳未満まで)であること
- 児童が児童福祉施設に入所している場合や事実上の婚姻状態にある場合は受給できない
補助内容
- 支給方法: 申請日の属する月の翌月分から支給を開始し、年6回(奇数月)に口座振込で支給されます。
- 支給額: 全部支給の場合は児童数に応じて月額が定められており(例: 1人46,690円、2人57,720円、3人68,750円、4人目以降は1人につき11,030円加算)、一部支給の場合は範囲(例: 11,010円~46,680円)で算定されます。
- 所得制限: 申請者の税法上の所得に養育費の8割を加算して算定し、所得が制限限度額以上の場合は1年間支給停止となる場合があります。
申請方法等の手続き
- 申請に必要な書類の例: 申請者および児童の戸籍謄本(最新のもの)、申請者名義の預金通帳、本人確認書類(個人番号カード等)。
- 現況届: 受給資格の確認のため、毎年8月に現況届の提出が必要です。
- 郵送での申請も一部手続きを除き受け付けています。