概要
新規に農業経営を開始した認定新規就農者に対し、農業経営が安定するまでの間に経営開始資金を交付します。年間150万円を最長3年間交付し、夫婦が同格の経営者として共同経営する場合は交付額が1.5倍となります。
こんな事業者におすすめ
- 認定された新規就農者で、独立・自営により農業経営を開始した方
- 農地や主要な農業機械・施設を自ら所有または借用し、名義で生産物の出荷・取引を行う方
対象者・要件
- 独立・自営就農時の年齢が原則50歳未満であること
- 認定新規就農者であること(青年等就農計画の認定を受けていること)
- 農地の所有権又は利用権を有していること
- 主要な農業機械・施設を所有または借りていること
- 生産物や生産資材を本人名義で出荷・取引し、経理を本人名義で管理すること
- 原則として前年の世帯全体の所得が600万円以下であること
- 令和4年4月以降に農業経営を開始した者であること
- 環境負荷低減に取り組む意思があること
- 交付期間内に農業経営人材育成研修等の受講・修了が求められること
補助内容
- 対象経費: 経営開始資金の交付(詳細な費目の記載は公表資料を参照してください)
- 上限額: 年間150万円を最長3年間(夫婦が共同経営の場合は年間225万円まで)