概要
高山市では「高山市の緑を守り育てる条例」に基づき、保存樹や保存林の管理・育成、街路や施設周辺への植栽など、自然環境の保全と緑化の推進を目的とした事業に対して経費の一部を助成します。事業の種類ごとに要件や助成限度額が定められています。
こんな事業者におすすめ
- 高山市が指定する保存樹・保存林・保護地区における管理・育成を行う事業者
- 公衆用道路や河川に面する部分へ生け垣や高木の植栽を行う事業者
- 駐車場や町内集会所などの施設周辺に樹木を植栽して緑化を図る事業者
対象者・要件
- 保存樹などの管理・育成事業は、高山市が指定する保存樹・保存林・保護地区に関する事業であること。
- 生けがき設置事業は、用途地域内で公衆用道路または河川に面する部分に設置すること。植栽する樹木は概ね高さ0.5m以上、幅0.2m以上、長さ5m以上で、5年以上活用すること。樹種はカイズカイブキ以外であること。
- 高木植栽事業は、用途地域内の敷地で公衆用道路に面する部分に植栽すること。植栽する高木は概ね高さ3m以上で、5年以上活用すること。樹種はカイズカイブキ以外であること。
- 駐車場・町内集会所等の施設緑化事業は、植栽する樹木が概ね高さ1.5m以上で、植栽後に樹木の2分の1以上が道路から望見でき、植栽の長さが5m以上であり、5年以上活用すること。
補助内容
- 対象経費: 下草の刈取り、枝打ち、害虫防除対策、施肥等の保存樹等の管理及び育成事業に要する経費。生けがき・高木・施設緑化の植栽に要する経費。
- 補助率: 経費の3分の1以内(各事業共通)
- 上限額: 360,000円(駐車場・町内集会所等の施設緑化事業の1か所につき36万円が最大の限度額)