令和4年3月31日までに治療を開始した特定不妊治療について、経過措置として従来の助成が受けられます。
竹原市が実施する不妊治療費の助成に関する事業です。令和4年3月31日までに治療を開始して年度をまたいで終了した特定不妊治療について、経過措置として従来の助成が受けられる旨が記載されています。
令和4年3月31日までに治療を開始し、年度をまたいで終了した特定不妊治療が対象となる経過措置が適用されます。
2022年04月01日から

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