概要
多摩市は、自治会・町会や商店街等が公道に向けて設置する防犯カメラの購入・取付等にかかる費用の一部を補助します。目的は安全安心のまちづくりの実現で、東京都の補助制度を活用して実施します。
こんな事業者におすすめ
- 自治会や町会などの地域団体
- 商店街及び商店街の連合会
対象者・要件
- 見守り活動支援事業: 市内の一定の区域の住民が構成し、又は参加する自治会・町会等の団体
- 防犯設備整備事業: 商店街及び商店街の連合会
- 不特定多数の用に供される目的で設置されること
- 設置後5年間は運用を続けること
- 地域の防犯活動を月1回以上、5年以上継続すること
- 地域における合意形成がなされていること(設置場所周辺の住民の了承等)
- 防犯カメラの管理運用基準を定めること
- 設置表示や法令・捜査機関からの照会対応等の要件を満たすこと
- 占用許可等が必要な箇所については許可を得ていること
- 当該年度の2月末までに設置を完了し実績報告が行えること
補助内容
- 対象経費: 公道に向けた防犯カメラ(モニター、録画装置等を含む)の購入・取付等に係る経費
- 補助率: 見守り活動支援事業は23/24以内、防犯設備整備事業は11/12以内
- 上限額: 見守り活動支援事業は単独実施で1団体あたり450万円、連携実施で1団体あたり675万円。防犯設備整備事業は1団体あたり525万円
申請期間
- 令和7年度: 見守り活動支援事業は令和7年6月中、 防犯設備整備事業は令和7年8月中に申請