期間要確認

住宅改修による固定資産税の減額制度について

耐震・バリアフリー・省エネ改修を行うと、一定期間固定資産税が減額されます。

補助上限額

対象地域

栃木県

市区町村

小山市

実施機関

資産税課

詳細情報

概要

住宅の耐震改修、バリアフリー改修、省エネ(熱損失防止)改修およびマンションの大規模修繕に対して、改修の内容や要件を満たした場合に固定資産税の減額が適用される制度です。減額割合や適用期間は改修の種類や完了時期により異なります。

こんな事業者におすすめ

  • 自ら居住する既存住宅の耐震改修を行う方
  • 新築から10年以上経過した住宅でバリアフリー改修を行う方(居住者が高齢者・要介護・障がい者等で、賃貸住宅は対象外)
  • 窓や断熱工事などの省エネ改修を行う方

対象者・要件

  • 耐震改修: 住宅が昭和57年1月1日以前から存在し、現行の耐震基準に適合する改修を行い、1戸当たりの改修工事費が50万円以上であること。改修工事の完了時期は平成18年1月1日〜令和8年3月31日までの期間の規定あり。
  • バリアフリー改修: 新築から10年以上経過した住宅で、改修後の住宅総床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下、補助金等を差し引いた自己負担額が50万円を超える工事であること。居住者が65歳以上、要介護または要支援認定を受けている者、または障がい者であること等の居住者要件あり。賃貸住宅は除外。
  • 省エネ改修: 平成26年4月1日以前から所在する住宅で、窓の改修を必須とした所定の断熱改修を含む工事を行い、改修後の住宅総床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。工事費が国または地方公共団体からの補助金等を控除した上で60万円を超えることなどの要件あり。
  • マンションの大規模修繕: 新築から20年以上経過し、居住用専有部分を有し、総戸数が10戸以上など所定の要件を満たすこと。令和5年4月1日〜令和9年3月31日の間に実施された長寿命化の大規模修繕工事等が対象となる規定あり。

補助内容

  • 対象経費: 改修に要する工事費(耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修、大規模修繕工事等の改修工事費)
  • 減額内容: 耐震改修は固定資産税の2分の1(1戸当たり120平方メートル相当分を限度)。耐震改修と合わせて長期優良住宅の認定を受けた場合は3分の2。
  • バリアフリー改修は改修の翌年度分のみ、固定資産税額の3分の1相当額(100平方メートル分相当を限度)。
  • 省エネ改修は工事完了の翌年度分の固定資産税額の3分の1相当額(120平方メートル相当分を限度)。省エネ改修と合わせて長期優良住宅の認定を受けた場合は3分の2。
  • マンション大規模修繕は住宅1戸あたり家屋に係る100平方メートル相当分までの固定資産税が3分の1減額。

申請期間

改修完了後3か月以内に所定の申告書および証明書類等を資産税課窓口へ提出する必要があります。

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