期間要確認
成年後見制度利用支援事業
判断能力が十分でない高齢者等の成年後見制度の申立て支援や後見人等の報酬を経済的に支援します。
詳細情報
概要
村では、判断能力が十分でない65歳以上の高齢者や知的障がい・精神障がいのある方に対して、村長による申立て支援や成年後見人等に対する報酬の助成を行っています。助成により、成年後見制度の利用が継続しやすくなることを目的としています。
こんな事業者におすすめ
- 判断能力が十分でない65歳以上の高齢者本人やその支援者
- 知的障がいまたは精神障がいがあり、成年後見制度の利用が必要な方
- 親族による申立てができないため村長申立てを検討している方
対象者・要件
- 以下のすべてを満たす方が対象です。
- 判断能力が十分でない65歳以上の高齢者又は知的障がい若しくは精神障がいのある方
- 障害福祉サービス、介護保険サービス等の利用に支障があり成年後見制度の利用が必要な方
- 東海村に住民票があること(施設入所等で他市町村が保険者等になっている方を除く)又は施設入所等で村外に転出し東海村が保険者等になっていること
- 2親等以内の親族がいない者等(詳細はお問い合わせが必要)
※報酬助成の対象となるには生活保護受給、村民税非課税等の要件や資産要件を満たす必要があります。詳細な除外事例や要件は公表資料に記載されています。
補助内容
- 対象経費: 成年後見人等の報酬、村長申立てに係る支援等
- 上限額: 月額2万円(成年後見人、保佐人、補助人)、月額1万円(成年後見監督人等)
※助成対象期間は12カ月以内です。家庭裁判所における報酬付与決定時の預貯金額等に応じて全額助成または一部助成となります(預貯金額が30万円以下の場合は全額助成)。
申請期間
家庭裁判所の報酬付与により報酬額が決定された日から 2か月以内に申請してください。
対象経費:専門家謝金・コンサル費
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