概要
徳島県が医療・介護・健康関連産業(医薬品、医療機器、介護用品、機能性健康食品等)の工場を新設または増設する事業に対して、建屋や設備等の固定資産(土地を除く)に係る経費を補助します。雇用の創出や地域への企業立地促進を目的としています。
こんな事業者におすすめ
- 医薬品、医療機器、介護用品、機能性健康食品等を生産する工場を徳島県内に新設または増設する企業
対象者・要件
- 新設又は増設する工場で、医療・介護・健康関連産業に係る生産を行うことが見込まれること
- 新規地元雇用者が5人以上であること(奨励指定日から実績報告までの期間に県内に住所を有していた者を常用労働者として新たに雇用すること等の要件あり)
- 投下する固定資産の額が1億円以上であること(要件は段階的に設定)
- 工場敷地面積が9,000平方メートル以上又は建築面積が3,000平方メートル以上であること。ただし、工場立地法の適地又は農工団地に立地する場合は敷地面積5,000平方メートル以上、建築面積1,500平方メートル以上で可
- 用地取得(借上げを含む。)の日から10年以内に操業が開始されること(増設の場合は用地取得の有無を問わない)
補助内容
- 対象経費: 工場の新設又は増設に要する経費(建屋・設備等。ただし地方税法第341条に規定する固定資産のうち土地を除く)
- 補助率: 新規地元雇用者が5人以上で投下固定資産額の総額1億円以上の場合は投下固定資産額の5%。新規地元雇用者が10人以上で投下固定資産額の総額20億円以上の場合は投下固定資産額の10%。新規地元雇用者が20人以上で投下固定資産額の総額30億円以上の場合は投下固定資産額の15%
- 上限額: 新規地元雇用者5人以上かつ投下固定資産額1億円以上の場合は5億円。新規地元雇用者10人以上かつ投下固定資産額20億円以上の場合は10億円。新規地元雇用者20人以上かつ投下固定資産額30億円以上の場合は10億円