区市町村と民間シェルター等の連携による配偶者暴力被害者等支援の取組を都が支援し、支援体制の充実を図ります。
区市町村が民間シェルター等と連携して実施する先進的な取組や、民間シェルター等自身が行う先進的な取組に要した経費に対し、東京都が交付金を交付します。都内における行政と民間の連携による配偶者暴力被害者等支援の充実を目的としています。
区市町村及び民間シェルター等が行う事業で、知事が別に定める実施要領(令和8年度の実施要領)に基づき実施される事業が対象となります。交付の対象となる経費は、知事が交付金交付の対象として認める経費に限られます。

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