北区内店舗の決済機器を新紙幣対応・キャッシュレス化するための改修・導入費用を補助し、業務効率化と区内産業の振興を支援します。
中小企業者(個人事主含む)が北区内で運営する店舗において使用する自動券売機・自動釣銭機等の決済機器を新紙幣対応に改修または買替えする経費、及び対面でのキャッシュレス決済を行うための端末導入等の経費の一部を補助します。趣旨は新紙幣対応とキャッシュレス端末の導入促進により、経営の効率化・省力化を図り、区内産業の振興に資することです。
中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者(個人事業主含む)で、北区内に店舗を有すること。法人は北区内に本社または主たる事業所があること、個人事業主は北区内に住民登録または事業所があることを証明できること。大企業に該当する者やフランチャイズ契約等に該当する場合、暴力団関係者等、税の滞納がある者等は対象外となります。その他詳細な要件は申請要項に定められています。
2025年04月01日 〜 2026年03月31日
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