概要
区内の中小企業が社名・屋号、自社で開発した製品・技術・サービス等に関する特許権、実用新案権、意匠権又は商標権(海外の同等権を含む)を取得する際の費用の一部を補助します。補助は出願料や登録料、弁理士報酬などの経費が対象です。
こんな事業者におすすめ
- 区内に本店(個人は主たる事業所)を有し、知的財産権の取得を検討している中小企業
- 自社の社名・屋号や製品・技術・サービスの権利化を進めたい事業者
対象者・要件
- 中小企業基本法第2条に規定する中小企業で、区内に本店(個人は主たる事業所)を有すること。
- 区内で引き続き1年以上事業を営んでいること。
- 前年度の法人住民税及び法人事業税(個人は住民税及び個人事業税)を滞納していないこと。
- 会社法第2条第3号に規定する子会社に該当しないこと(一定の例外あり)。
- 国や都などが実施する同様の補助事業に申請していないこと。
補助内容
- 対象経費: 出願料、出願審査請求料、特許料、登録料、電子化手数料、出願に伴う弁理士報酬
- 補助率: 1/2以内
- 上限額: 30万円
申請期間
出願日の翌日から起算して1年以内