概要
区内分譲マンションの管理組合が、長期修繕計画の作成または既存計画の見直しを専門家に委託する費用の一部を助成します。助成は建築後5年以上経過した区内分譲マンションの管理組合を対象とし、管理規約の整備や管理組合の決議など所定の要件を満たす必要があります。
こんな事業者におすすめ
- 区内に所在する分譲マンションの管理組合で、長期修繕計画を未作成または現行計画の見直しが必要な管理組合
対象者・要件
- 建築後5年以上が経過した区内分譲マンションの管理組合であること
- 管理規約が整備されていること
- 管理組合の集会において、長期修繕計画の作成または見直しおよびその経費について決議がなされていること
- 条例に基づく届出が必要なマンションは、所定の届出が完了していること
- 過去10年以内に本助成を受けていないこと
- 既に契約済または既に作成・見直しを実施したものは対象外
補助内容
- 対象経費: 長期修繕計画の作成または見直しに係る費用(住宅部分に係る計画が対象)
- 補助率: 1/2
- 上限額: 20万円