概要
民間賃貸住宅の取り壊し等に伴い新しい民間賃貸住宅へ転居する際、転居前後の家賃差額などを助成する制度です。75歳以上の者のみ、または75歳以上の者とその配偶者のみで構成される世帯など一定の要件を満たす世帯が対象で、所得制限があります。
こんな事業者におすすめ
- 75歳以上の単身または配偶者と二人のみで構成される高齢者世帯で、建物の取り壊しにより民間賃貸住宅への転居を予定している世帯
対象者・要件
- 取り壊し等となる民間賃貸住宅に2年以上居住していること。
- 75歳以上の者のみで構成される世帯、または75歳以上の者とその配偶者のみで構成される世帯であること。
- 所得が世帯ごとの制限額以下であること(下記の所得制限を参照)。
補助内容
- 対象経費: 転居前後の家賃差額、転居に伴う礼金及び仲介手数料(家主等から相当額の転居一時金が支給される場合は対象外)、転居前後の住宅の更新料差額
- 上限額: 月額2万円以内(転居前後の家賃差額が月額2万円以内であることが条件)
対象経費の詳細
- 家賃差額:転居前後の住宅間で発生する家賃の差額が対象(ただし月額2万円以内)。
- 礼金・仲介手数料:転居に伴う礼金及び仲介手数料を助成。ただし、家主等から相当額の転居一時金が支給される場合は対象外。
- 更新料差額:転居前後の住宅の更新料の差額が対象。
主な要件・注意点
- 所得制限があり、超過すると助成対象外となる。世帯人員ごとの年間所得上限は、1人世帯で2,568,000円、2人世帯で2,948,000円となっている。
- 申請は取り壊し予定日の3か月前から受け付ける。転居先の民間賃貸住宅を契約する前に相談することが求められている。
- 転居一時金が家主等から支給される場合、その相当額がある経費は対象外となる点に注意すること。
申請期間
取り壊し予定日の3か月前から申請を受け付けます。