概要
新宿区が実施する創業等支援融資制度は、区内で創業する方や創業後5年未満の事業者、分社化等により創業する方に対して低利の融資を紹介するとともに、利子や信用保証料の一部を区が補助する制度です。創業資金のほか、商店街の空き店舗活用や技術・事業革新を目的とした融資制度も整備されています。
こんな事業者におすすめ
- 区内で創業を予定している法人または個人事業主
- 創業後5年未満の法人または個人事業主
- 商店街の空き店舗を借りて出店し創業しようとする事業者
- 事業転換や多角化、技術・事業革新を行おうとする中小企業者
対象者・要件
- 法人または個人で創業しようとする者、または創業後5年未満の者等(要件の詳細や保証対象業種、税の滞納状況などの要件が記載されています)。
- 法人の場合は本店を区内の同一所在地に置くこと(バーチャルオフィスは対象外)。
- 個人の場合は事業所を区内に置くこと(区内在住1年以上の場合は東京都内での創業も可)。
補助内容
- 対象経費: 利子、信用保証料
- 補助率: 信用保証料は支払った額の1/2(上限あり)
- 上限額: 貸付限度額は最大2,000万円。ただし、創業を予定する者(区の区分に応じる)は1,000万円、分社化等により創業する者は1,500万円
- その他条件等: 貸付期間は7年以内(うち据置期間12か月以内)。金利は1.8%以下で、本人負担0.2%以下、区負担1.6%以下。信用保証料補助の上限は26万円