概要
市内の既存特定飲食提供施設が全面禁煙化するための措置を講じる場合、店舗内のクリーニング費用や内装改修、喫煙室・喫煙所の撤去に係る費用などの一部を補助します。対象は市税の滞納がない管理権原者で、改正法に定める既存特定飲食提供施設の要件を満たす事業者です。
こんな事業者におすすめ
- 既存の小規模な飲食店で、店舗を全面禁煙化しようと考えている事業者
対象者・要件
市内の既存特定飲食提供施設の管理権原者で、次の要件を満たすこと。
- 市税の滞納がないこと
- 改正法附則第2条第2項に規定する既存特定飲食提供施設であること(客席部分の床面積が100㎡以下等の要件あり)
- 令和2年4月1日以降に全面禁煙化とするための措置を講じる者であること
補助内容
- 対象経費: 喫煙室又は喫煙所の撤去に係る費用、内装(壁紙やカーテン)の改装及びクリーニング、店舗クリーニング、併せて行う家具備品の交換等(令和2年3月31日以前の契約・発注による費用は対象外)
- 補助率: 1/2
- 上限額: 5万円
申請期間