概要
富田林市が、地震による建築物の安全性向上を目的に、耐震診断、耐震改修、除却工事を行う建築物所有者に対して費用の一部を補助する制度です。補助対象は新耐震基準(昭和56年5月31日)以前に建てられた建物に限定されます。申請前に着手した工事は対象外です。
こんな事業者におすすめ
- 昭和56年5月31日以前に建築された住宅や共同住宅の所有者
- 耐震診断を受け、改修や除却を検討している所有者
対象者・要件
- 補助対象は該当する建築物の所有者。
- 耐震診断・改修は新耐震基準(昭和56年5月31日)以前に建てられた建物に限る。
- 耐震改修の補助は、直近の課税所得金額が507万円未満の住宅所有者が対象となる項目がある。
- 除却の対象は昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅で、耐震性能が確保されていないと判断されるもの等(要綱の定める基準あり)。
補助内容
- 対象経費: 耐震診断に係る費用、耐震改修工事に要する費用、除却工事に要する費用
- 補助率: 木造住宅(耐震診断)11分の10、非木造住宅(耐震診断)50%、特定既存耐震不適格建築物は3分の2、耐震改修(木造戸建)3分の1、耐震改修(非木造等)50%
- 上限額: 耐震診断は木造戸建て1戸あたり50,000円、共同住宅等1戸あたり50,000円(上限100万円/共同住宅等の場合あり)。耐震改修は木造戸建て1戸あたり上限100万円、共同住宅等1戸あたり50万円。特定既存耐震不適格建築物は1棟あたり1,333,000円。除却工事は1戸あたり30万円、共同住宅等1戸あたり30万円(上限150万円/棟)。