概要
遠野市に住所を有する夫婦(事実婚含む)を対象に、医師が必要と認めた一般不妊治療、特定不妊治療及び不育症治療の自己負担分の一部を助成します。助成は医療機関の領収書等を基に算定し、給付・付加給付等で返還された金額を除いた自己負担額が対象となります。
こんな事業者におすすめ
- 遠野市内に居住し、保険加入者または被扶養者で、一般不妊治療や特定不妊治療、不育症治療を受けた夫婦
対象者・要件
- 夫婦のいずれか一方が遠野市内に居住し住所を有すること
- 夫及び妻が医療保険の被保険者・組合員または被扶養者であること
- 特定不妊治療については、医師により他の治療法で妊娠の見込みがないか極めて少ないと診断され、治療開始日の妻の年齢が43歳未満であること
対象となる取り組み
- 医師が必要と認めた保険医療機関での一般不妊治療(不妊検査、タイミング指導、薬物療法、人工授精等)
- 医師が認めた特定不妊治療(採卵に至らない場合等一部は対象外)
- 医師が認めた不育症治療
補助内容
- 対象経費: 医療機関での治療に要した自己負担額(給付・付加給付を差し引いた額)
- 上限額: 一回の特定不妊治療は10万円、一般不妊治療は1子につき年度ごとに5万円(連続した2年間まで)、不育症治療は一年度5万円
対象経費の詳細
- 対象は医療機関発行の領収書及び明細に記載された自己負担分であり、給付・付加給付で返還された額は除きます。医師の処方によらない薬剤や第三者提供の精子・卵子・胚による費用、採卵に至らない特定不妊治療は対象外です。
主な要件・注意点
- 助成対象は当該医療費に対する給付・付加給付を差し引いた自己負担額であること
- 特定不妊治療は妻の年齢や治療の適応条件が定められていること(治療開始日の妻の年齢が43歳未満など)
- 助成回数や年数のリセット規定があること(出産または妊娠12週以降の死産でリセットされる規定等)
申請期間
治療が終了した日の翌日から起算して4か月以内